多重債務問題に全力で取り組む

自己破産とは
自己破産とは、どうしても借金が返せなくなってしまった人のために、裁判所が借金を免除してくれる手続です。裁判所に破産手続きを申し立て、免責 許可決定(借金を免除する決定)を得て初めて借金から解放されます。
自己破産決定には「同時廃止」と「少額管財」の2種類あります。 債権者へ配当するめぼしい財産がない場合等、「同時廃止」が適用され、破産決定と同時に破産手続きは終了します。不動産等の財産がある場合等は「少額管財」が適 用されます。破産決定後に破産管財人が 選任され財産を売却し全債権者へ配当されます。
このように自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなり、借金地獄から抜け出すことができます。
但し、申立てをすれば必ず借金が免除されるというわけではなく、ギャンブルなどの浪費が原因で借金を作ってしまった場合等では、原則として免責の決 定がおりません。

自己破産の事例 Mさんの場合
■負債・生活状況:
生活状況:年齢40歳 既婚(夫と子供2人) 主婦
総債務約300万円
■現在の状況:
主婦のMさんは買い物の代金をカードで支払っていましたが、生活費や子供の学費などのためにキャッシングするようになりました。当初は返済できたのです が、この数年、ご主人の給与やボーナスが大幅に減り、返済のための借入を繰り返すようになってしまいました。気がつくとカードの枚数も増え、総額で約 300万円にもなっていました。行き詰ったMさんは司法書士に相談しました。
■解決方法:
利息制限法により再計算しても多額の負債が残り、収入のないMさんには返済できないため、自己破産の申立をすることになりました。数ヶ月後裁判所から免責 決定がおり300万円もあった借金の支払義務がなくなりました。毎日返済のことばかり考え悩み苦しんでいた毎日から一転して、Mさんは、現在パートで仕事 を始め、将来のことを考えながら新たな生活を送っています。自己破産に抵抗があったMさんですが、自己破産は自分が考えていたようなものではなく思い切っ て相談に行って本当によかったと実感しています。

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