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横浜法務司法書士事務所
 民事再生とは

地方裁判所に個人再生手続きの申立てをして、借金の整理をしていく方法です。
民事再生とは、裁判所の監督下で財産を手元に残しつつ、大幅に減額された借金を原則として3年間で返済していく手続のことをいいます。任意整理では元本カットに応じる貸金業者はほぼありませんが、個人再生の手続きによれば、最大で元本の80%カットが見込めます。

自己破産とは異なり資格制限はありませんので、警備員・生命保険募集人及び損害保険代理店・宅建主任者等一定の職業に就いていらっしゃる方でも心配はありません。また、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。

 事例1: 個人民事再生の事例 Hさんの場合

■負債・生活状況:
年齢52歳 既婚(妻と子供3人)
総債務額約640万円 (住宅ローン以外)

■現在の状況:
5年前に住居を購入し、住宅ローンの返済中のHさん。途中勤めていた会社が倒産し、Hさんは半年以上失業していました。その間に借り入れたクレジットやサ ラ金は予想以上に膨れ上がり、結果640万円もの債務が。住宅ローンの返済額は毎月6万円。自己破産で住居を失い賃貸となると、それよりも高い家賃になっ てしまいそうです。

■解決方法:
司法書士に相談したHさんは、住宅ローン特則により、住居を手放さない方法を知りました。『個人民事再生』です。早速、個人再生の手続きをとったHさん は、5分の1まで減額された債権(住宅ローン以外)を、3年間で支払っていくことになりました。

 事例2: 個人民事再生の事例Gさんの場合

■負債・生活状況:
年齢43歳 既婚(妻と子供2人)
総債務額約450万円 (住宅ローン以外)

■現在の状況:
Gさんは9年前にマンションを購入し、毎月11万円の住宅ローンを支払い続けています。しかし、景気悪化の影響で給料が減ってしまい、住宅ローンの支払いのために消費者金融から借入れをしました。借りては返しを繰り返しているうちに借金総額は約450万円にも膨らんでしまいました。妻のパート収入を合わせても返済が難しく、住宅ローンもまだ2.500万円も残っています。幼い子供たちのためにもマンションは手放したくない、自己破産もしたくないと行き詰まっていました。

■解決方法:
司法書士に相談したGさんは住居を手放さない方法『個人民事再生』の手続きを行いました。結果、住宅ローンを除く借金は100万円まで減額されました。毎月住宅ローンの支払いとして11万円、その他の借金の返済として約2万8千円の返済(3年間)、合計約14万円の支払いをしていくことになりました。

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