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特定調停とは
特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(平成12年2月17日施行)に基づく調停のことです。
この法律の目的は、
1.支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため
2.民事調停法の特例として
3.このような債務者が負っている金銭債務に係わる利害関係の調整を促進すること
と定められています。
この特定調停が施行されるよりも前に、いわゆる「サラ金調停」といわれてきた債務弁済協定調停という制度がありましたが、事件は増加し続けるいっぽうで、 債権者が協力してくれない、内容が悪いなど、従来のやり方では解決困難な事案が増えてきたため、このような実情を背景として立法化されました。

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