多重債務問題に全力で取り組む
横浜法務司法書士事務所
 特定調停とは

特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(平成12年2月17日施行)に基づく調停のことです。
この法律の目的は、
1.支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため
2.民事調停法の特例として
3.このような債務者が負っている金銭債務に係わる利害関係の調整を促進すること
と定められています。
この特定調停が施行されるよりも前に、いわゆる「サラ金調停」といわれてきた債務弁済協定調停という制度がありましたが、事件は増加し続けるいっぽうで、 債権者が協力してくれない、内容が悪いなど、従来のやり方では解決困難な事案が増えてきたため、このような実情を背景として立法化されました。

←戻る

 債務整理

債務整理 任意整理
過払い金返還請求 過払い金返還請求
民事再生 民事再生
自己破産 自己破産
特定調停 特定調停
総量規制 総量規制


ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。


TEL. 045-328-1640
FAX. 045-328-1641
ご相談・お問い合わせ

contents CONTENTS
事務所紹介
債務整理
司法書士紹介
報酬・費用
ご相談フォーム
TOPページ

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-1-6
鶴見ビル5階
access 詳しいアクセス方法

Copyright(c)横浜法務司法書士事務所