その他のご相談

貸金返還請求

お金を貸したが返してくれない、よくある問題です。
お金を借りるときも、返せないときも、借りる側としては様々な理由があるでしょう。
貸す側としても、それなりの覚悟でお金を貸していることと思います。
約束の日に約束の金額を返してくれれば問題はないのですが、、、

  • 「もう少し待ってほしい」と言われ続けて一年が経ってしまった。
  • アレは借りたものじゃなくてもらったものだと言ってきた。
  • そもそもお金なんて受け取ってないと言ってきた。
  • 連絡がつかなくなった。
などなど

このような状態になった場合、貸した側としてはどうにも納得いきませんよね。
「あのときは絶対に返すって言ってたのに!!」
相談の際、このような言葉をよく耳にします。
あなたの権利を実現する(貸したお金を返してもらう)ために、いくつか知っておいていただきたいことがあります。

お金を貸すときは

まず

1. お金を貸さない

・・・これを言ってしまっては文字通り元も子もなくなってしまうわけですが、、、。
お金を貸すのであれば、あげてしまうくらいの覚悟でいたほうがいいでしょう。信頼できる間柄であればあるほど、お金のトラブルでそれが壊れてしまうのは忍びないものです。

2.借用書を取り交わす

さて、お金を貸そうと決めたときはどうすればいいのでしょうか。
お金の貸し借り(「金銭消費貸借契約」といいます。)は、実際にお金の受け渡しがなされれば、口約束でも成立します。書面化しなければいけないという決まりはありません。
しかし、後の紛争解決のために、ぜひ書面化しておいてください。
特に「絶対に返してほしい。」と思っているときは必ず書面にしてください。
これがあるかないかで、大きく変わってきます!
図書館や本屋さんに行けば、参考となるひな形が載っている本が置いてありますし、文房具店でも借用書が売っています。こういったものを利用して当事者の名前や日付、金額などを書いておきましょう。

3.現金でのやりとりはしない

現金でお金を貸した場合、「受け取ってない。」と言われてしまったら困ります。さきほど説明したとおり、金銭消費貸借契約は、返すという約束をして実際にお金を渡すことで成立するからです。
借主から「私はあなたからお金を受け取っていない。」と言われてしまうと、その証明が難しくなってしまいますので、できるだけ銀行口座から銀行口座へお金を移動する方法をとりましょう。
こうすることで、通帳などの記録により証拠を確保できます。

さて、ここまで万全に用意をしたうえでお金を貸したとしても、やはり返してくれないときは返してくれません。
借金の取り立てというと、あまりいいイメージが浮かびませんが、まずは督促をしないことにははじまりません。
「貸したお金を返してください。」と、当たり前のことを言うだけです。
ここでキチンと借主と合意ができるのが望ましいのですが、それでも返してくれそうもない場合は・・・?

貸したお金を返してくれないときは

まず決めていただきたいのは、最終目標です。

  • 貸した金額とその利息を全部回収する!借主と縁を切る覚悟だ!
  • とりあえず時効消滅だけは避けたい。
  • ちょっとずつでもいいから半分は返してほしい。借主さんには私もお世話になったし、今後もいい関係でいたい。

など、どこにゴールを設定するかで方法が変わってきます。
また、どれだけ証拠を残しているかでも進め方は違ってきます。

さて、方法論についてですが、現代の民事法では「自力救済の禁止」という概念があります。何らかの権利が侵害された場合に、司法手続きによらずに実力をもって権利回復をはたすことが禁止されているのです。
借主がどこに住んでいるか知っているし、貯金箱の場所も知っている。
こんなとき、いくらお金を返してくれないからといって、無断で家に侵入して貯金箱からお金をとってはいけないということです。
こういうことをするには、ちゃんと司法手続きによらなければなりません。

そのため、最終目標が全額の返済であれば、訴訟の手続きに踏み切ることになるでしょう。
訴訟では、貸主の権利があるかないかが判断されます。そして裁判官の判断材料は証拠です。もし証拠が不十分であれば、いきなり訴えずにまず証拠を確保しましょう。
といっても、借主の印鑑を買ってきて、借主の筆跡に似た署名をした借用書を作ったりするのではありません。
借主に電話で督促をしたり、直接会って事情を聴いたりします。そして、それを録音しておくのです。もしこのとき、返してくれるという話になったら、「メモでもいいから書いてくれないかな?」と持ちかけてみましょう。こうしておくことで、貸した事実・返済約束の事実は証明できそうですよね。
いきなり訴訟に持ち込んでしまうと、貝のように口を閉ざされてしまうでしょうし、メモすら書いてもらえなくなりますので注意してください。

これでも支払いがなければ、配達証明付の内容証明郵便などで督促をします。
弁済期の立証などに役立ちますが、何よりも借主に心理的な圧力をかけられます。

ここで問題が解決することもありますので、内容証明郵便は効果的です!
任意に支払ってもらえるのが一番いいですからね。

さて、「裁判所に訴える」といっても、通常の訴訟手続きだけではなく、当事者の話し合いがメインとなる調停・簡易迅速な手続きである支払督促少額訴訟・話し合いがまとまったあとに、債務名義を確保するなどの目的でなされる即決和解、債権者の権利実現を図る目的で行われる強制執行をなど、実に様々な方法があります。

自分はどうしたらいいのだろう?とお悩みであれば、お気軽にご相談ください。

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