相続のご相談

相続とは?

人が亡くなれば、必ず発生するのが相続です。

「相続」とは、狭い意味では「自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者と一定の身分関係にある者が、法律上当然に包括的に承継すること」と定義されております。 簡単に言うと、人が亡くなった場合に、その人が残した財産を誰かが引き継ぐこと、これを「相続」と呼んでいます。

相続される財産を「相続財産」、相続する人を「相続人」、相続される人(亡くなった人)を「被相続人」と呼びます。

ご親族をなくされたばかりは、ただただ悲しく、法律の話など聞きたくないでしょう。
しかし、故人の気持ちを最優先に考えるならば、相続人間でトラブルのないように財産の処理ができるのが一番良いことでしょうし、そのためにもキチンと向き合わなくてはなりません。
というのも、相続に関係する法令の中には、期限が定められていたり、むやみに手をつけたりしては取り返しがつかなくなることもあるからです。
故人のためにも、また何よりご自分のためにも、いつまでも悲しんでばかりはいられません!

まずは、誰が相続人になるのか?というところから見ていきましょう。

相続人の範囲

  • 第1順位・・・ 子(及びその代襲相続人である直系卑属)
  • 第2順位・・・ 直系尊属(親等の近い者が優先)
  • 第3順位・・・ 兄弟姉妹(及びその代襲相続人であるその兄弟姉妹の子)

※配偶者は常に相続人となる。

実際には、養子縁組・離婚・再婚などにより親族関係が複雑になっていることが多いと思います。
具体的な相続人の判断や相続分(分け前のこと)についてはお問い合わせください。

相続財産の範囲

「相続財産」とは、被相続人に死亡当時帰属していた積極財産・消極財産の総体のことです。
つまり、故人の遺したプラスの財産(土地・建物・クルマ・貯金など)やマイナスの財産(借金など)をすべて合わせたものと考えてください。なお、「遺産」とは、被相続人からみた概念であり、「相続財産」は相続人からみた概念です。どちらも同じものです。
「借金は自分で作ったものじゃないし、相続しないよね?」という声を聞きますが、それは間違いですので注意してください。

では、相続が発生した場合、どんなことをしなければならないのでしょう?
具体的にみていきましょう。

ページの先頭へ戻る

借金のご相談は横浜法務司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番地4 京浜建物第2ビル501
TEL:045-534-3586 FAX:045-534-3587

フリーダイヤル 0120-316-852
ご相談・お問い合わせ
横浜法務司法書士事務所までのアクセス