相続のご相談

相続の承認・放棄

被相続人が死亡することにより相続が開始し、相続財産は、当然に相続人に引き継がれることとなります。
しかし、さきほど説明したように、相続財産には権利(プラスのもの)だけでなく義務(マイナスのもの)も含まれていますので、相続人を保護する必要もあります。
そのため、相続人は、相続するかしないかなどを選択できるようになっています。

選択肢1 単純承認

単純承認

単純承認とは、相続財産をまるごと承継するケースで、民法の基本形態です。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月間、何も行動を起こさないと単純承認したものとみなされます。
被相続人に債務がないか、債務があってもそれを超えるプラスの財産がある場合などに広く使われる方法です。

選択肢2 限定承認

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、マイナスの財産の責任を負うというものです。
限定承認は、相続財産の中にかなりのプラスの財産がある一方、マイナスの財産もたくさんあり、プラスの財産でマイナス分を賄えるかどうか分からないようなときに使います。
たとえば、相続財産の中に貯金と借金があることは分かっているけれど、それぞれどのくらいあるか分からないような場合、限定承認の方法にしておけば、財産が明らかになった段階で借金の方が多かったということが判明しても、相続した貯金の中だけで支払いを行えば、それ以上の責任を負う必要がなくなります。
限定承認は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月間以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この期間内に申立をしないと、単純承認したものとみなされますので注意してください!

選択肢3 相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、自己のために開始した相続の効力を、相続開始時にさかのぼって確定的に消滅させる意思表示のことです。
つまり、相続財産の承継を拒絶することです。
被相続人がばく大な借金を残した場合などは、相続放棄をすることにより一切の支払いをしなくて済みます。また、相続争いに巻き込まれることを回避することもできます。
この場合、プラスの財産も相続できなくなりますので注意してください。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月間以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この期間内に申立をしないと、単純承認したものとみなされますので注意してください!

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