相続とは?
「相続」とは、狭い意味では「自然人の死亡により、その者の財産法上の権利義務を、死者と一定の身分関係にある者が、法律上当然に包括的に承継すること」と定義されております。 簡単に言うと、人が亡くなった場合に、その人が残した財産を誰かが引き継ぐこと、これを「相続」と呼んでいます。
相続される財産を「相続財産」、相続する人を「相続人」、相続される人(亡くなった人)を「被相続人」と呼びます。
ご親族をなくされたばかりは、ただただ悲しく、法律の話など聞きたくないでしょう。
しかし、故人の気持ちを最優先に考えるならば、相続人間でトラブルのないように財産の処理ができるのが一番良いことでしょうし、そのためにもキチンと向き合わなくてはなりません。
というのも、相続に関係する法令の中には、期限が定められていたり、むやみに手をつけたりしては取り返しがつかなくなることもあるからです。
故人のためにも、また何よりご自分のためにも、いつまでも悲しんでばかりはいられません!
まずは、誰が相続人になるのか?というところから見ていきましょう。
相続人の範囲
- 第1順位・・・ 子(及びその代襲相続人である直系卑属)
- 第2順位・・・ 直系尊属(親等の近い者が優先)
- 第3順位・・・ 兄弟姉妹(及びその代襲相続人であるその兄弟姉妹の子)
※配偶者は常に相続人となる。
実際には、養子縁組・離婚・再婚などにより親族関係が複雑になっていることが多いと思います。
具体的な相続人の判断や相続分(分け前のこと)についてはお問い合わせください。