任意整理とは
-
任意整理とは、借金の返済に苦しんでいる人のために、司法書士等の専門家が貸金業者と直接話し合って、今ある借金を今後数年間で完済できるように交渉する和解手続(示談交渉)で、もっとも広く利用されている債務整理手続きです。
はじめに司法書士から貸金業者に「受任通知」というものを発送(間に代理人が入りましたよという連絡)し、毎月の返済をストップさせます。司法書士が代理人となっているため、貸金業者からの請求・督促はすべて止まります。その後、貸金取引についてはすべて利息制限法に基づく金利の再計算を行い、本当に払わなければならない額を確定します。
「本当に払わなければならない額」とは?・・・
貸金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、借金額を圧縮します。これで残った金額が、「本当に払わなければならない額」だと思ってください。なお、この再計算の過程で過払金が判明した場合は、その返還請求もあわせて行います。厳密に言えば過払金返還請求は借金の整理ではありませんが、任意整理として扱います。
さて、「本当に払わなければならない額」が決まったら、貸金業者と交渉スタートです。
まずは利息制限法に基づく再計算に沿う額まで借金を圧縮すること、そして残った借金を無理のない金額で払えるよう、分割払いのお願いをしていきます。
この際とても大事なことが、今後の利息をカットしてもらうことです。
たとえば毎月3万円を払ってきたとして、これが毎月1万円になれば助かりますよね。しかし、1万円のうち利息が7,500円だとすると、一カ月で2,500円しか借金が減らない計算になってしまいます。ちなみに、50万円の法定利率の上限(18%)は一カ月7,500円です。
これではいつまでたってもお金を借りる前の状態に戻れません。そこで、任意整理では、原則として今後の利息はカットしてもらえるようお願いしていきます(0%にしてもらうということです。)。
このような交渉を各貸金業者と行い、最終的な弁済計画が確定したら、あとは無理なく返済していくだけです!
- 司法書士に依頼をしたら、返済をいったん止めること。
- 家計の管理をしっかり行うこと。
- 過払い金があればしっかり返還を受けること。
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
---|---|
|
|
(注)ただし、すべての債権者の借金が過払いとなっている場合は除きます。