役員変更登記
株式会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)に変更があった場合や、役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合には、2週間以内に役員変更登記の申請を行う必要があります。
たとえば「取締役の一人が辞任した」「代表取締役が引っ越した」などの場合です。
Q:任期満了に伴い、同じ役員が就任することになった場合でも登記は必要ですか?
A:必要です。
取締役や監査役は任期が決まっているため、任期満了によって退任することとなります。このとき、次期役員として同一人物が就任することとなっても、やはり変更登記の申請は必要となります。
取締役の任期
取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」とされておりますが、株式の譲渡に制限がある株式会社(譲渡制限会社)に限って、取締役の任期について定款の規定を変更する手続きを経て、最短1年から最長10年に至るまで、会社の実情にあわせて柔軟に定めることが可能になりました。
監査役の任期
監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」とされております。しかし、譲渡制限会社で監査役を設置する会社であれば取締役同様、定款規定の変更によって最長10年とすることが可能です(任期の短縮はできません)。
役員の任期は長い方がいい?
旧会社法の下では、取締役の任期は通常2年でした。そのため、2年ごとに役員の変更決議とその旨の登記が必要となっており、手間や費用がかさんでおりました。
新会社法の下では最長10年まで伸長できますので、決議の手間や登記の費用を考えれば、任期を伸長する変更をした方がよいでしょう。
しかし、仮に10年などの長期にしてしまうと、任期途中でその取締役を解任する必要が生じた場合に、任期満了までの役員報酬を負担することになるなど、逆にコストが多くかかってしまうことも想定されます。
会社の実情に合わせて選んでください。