特定調停とは
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特定調停とは、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(平成12年2月17日施行)に基づく調停のことです。
この法律の目的は、
1.支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため
2.民事調停法の特例として
3.このような債務者が負っている金銭債務に係わる利害関係の調整を促進すること
と定められています。
この特定調停が施行されるよりも前に、いわゆる「サラ金調停」といわれてきた債務弁済協定調停という制度がありましたが、事件は増加し続けるいっぽうで、 債権者が協力してくれない、内容が悪いなど、従来のやり方では解決困難な事案が増えてきたため、このような実情を背景として立法化されました。
特定調停に必要な書類
簡易裁判所に行けば、特定調停申立書一式がもらえます。 その他、申立てに必要な書類は、以下のものが一般的です。
- 特定調停申立書
- 関係権利者一覧表
- 住民票
- 戸籍謄本
- 給料明細、源泉徴収票など、収入を証明する書類のコピー
- 資産状況調査表(不動産や車などがあれば、それに関する書類)
- 家計簿など
裁判所によって必要書類が異なるので、申立書受け取り時に確認しておきましょう。