不動産登記

所有権登記名義人住所・氏名変更登記

不動産の所有者の住所や氏名が変わったとき

所有権登記名義人住所・氏名変更登記

不動産の所有者が住所を変更したり、結婚等によって名字が変わったとき、不動産登記簿上の住所氏名の表示を変更する登記です。
住所(氏名)変更登記そのものは義務ではありませんが、不動産を売却するときや、不動産を担保に新たに融資を受けたいときは、住所(氏名)変更登記を求められます。
また、抵当権の抹消登記をするとき、抵当権を設定した当時と住所(氏名)が変更になっている場合は、前提として、住所(氏名)登記をしなければなりません。

住所変更登記には、変更証明書として、登記簿上の住所から現在の住所のつながりを示す書面が必要です。

  • 住所の変更が一度の場合、現在の住民票を取得し、前住所欄に登記簿上の住所の記載が確認できれば、その住民票を変更証明書として登記を申請します。
  • 住所の変更が複数回の場合、「戸籍の附票」という本籍地での住所の変遷が記載された書類が必要になることがあります。
  • その他、行政区画に変更があった場合など、別途書類が必要な場合があります。

※必要書類は司法書士が取り寄せる事も可能です。

ページの先頭へ戻る

借金のご相談は横浜法務司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番地4 京浜建物第2ビル501
TEL:045-534-3586 FAX:045-534-3587

フリーダイヤル 0120-316-852
ご相談・お問い合わせ
横浜法務司法書士事務所までのアクセス