会社の解散・清算結了
会社の事業を停止しても、それだけでは会社はなくなりません。会社の法人格を消滅させるためには、「解散」その後の「清算結了」の登記が必要です。
手続きの流れ
- ◆株主総会で解散の決議、清算人の選任
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株式会社は、株主総会の決議によって解散することができます。会社は解散後、清算手続きに入り、清算の目的の範囲内で存続することになります。
清算手続きは、清算人によってなされます。清算人は、定款で定められた者、定めがない場合株主総会での決議で選任された者、以上により決定できない場合は解散時の取締役が就任します。 - ◆解散及び清算人選任の登記
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株式会社の解散、清算人選任から2週間以内に、「解散」「清算人選任」の登記を申請します。
- ◆官報へ債権申出の公告
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解散後遅滞なく、一定の期間(2か月以上)内に、債権を申し出るべき旨の官報公告(解散公告)を行い、かつ、知れている債権者には格別に催告しなければなりません。
- ◆株主総会で解散時の財産目録と貸借対照表の承認
- ◆債権の取立や会社資産の処分・換価
- ◆債務の弁済、残余財産の分配
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公告期間経過後、債務の弁済をし、残余財産があれば株主に分配します。
- ◆株主総会で清算事務報告書の承認
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清算手続きがすんだら、株主総会にて清算事務報告書の承認を受けます。
- ◆清算結了の登記
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株式総会で清算事務報告書の承認を受けてから2週間以内に、清算結了の登記を申請します。
※その他、税務署への申告等が必要です。