本店移転
業務の都合上、会社の本店を移転することがあります。
本店所在地は、商号や目的と並んで、会社の骨格となる主要な登記事項のひとつです。
本店を移転した場合は滞りなく登記の申請を行いましょう。
手続上重要な点としてまず確認して頂きたいのは、定款上の本店の規定がどのような記載になっているかです。
例えば「当会社の本店は横浜市に置く。」となっていれば、横浜市内での本店移転であれば定款の変更が不要です(たとえば横浜市保土ヶ谷区から横浜市西区への移転のような場合)。つまり株主総会を開催しなくてもいいことになります。この場合、取締役会で具体的に「横浜市何区何町何番何号」に「何年何月何日本店を移転する。」という決議をするだけです。
横浜市外への本店移転や、定款上の本店の規定が「当会社の本店は横浜市何区何町何番何号に置く。」となっている場合であれば、本店を移転するのに定款変更を余儀なくされますので、株主総会などで定款決議を成立させてから、取締役会で具体的に本店移転について決議をすることになります。
次に本店移転登記を申請する場合、管轄法務局の問題が絡んできます。
ここ数年、登記所は法人・商業登記部門の統合を進め、各県内に1箇所あるいは数箇所のみで取り扱うようになりました。
例えば川崎市に本店のある会社の登記は、従来「横浜地方法務局(川崎支局)」で取り扱っていましたが、現在は「横浜地方法務局(本局)」の管轄になっております。
登記所の統廃合に注意し、あなたの会社の本店移転が
① 同一法務局管轄内での移転
② 別の法務局管轄への移転
のどちらに当たるかを確認しましょう。
なお、上記の例ですと、川崎市から横浜市への本店移転は、①のケースとなります。
① 同一法務局の管轄区域内での本店移転
登記は旧本店分も新本店分も一括して、同一法務局に申請すれば足ります。この場合登録免許税は金3万円になります。
② 別の法務局の管轄区域内への本店移転
登記は旧本店分と新本店分の2件を、旧管轄の登記所に同時に申請することになります。
この場合の登録免許税は、それぞれ金3万円(合計金6万円)が必要になります。
登記は(新本店分も含めて)旧管轄の登記所に申請することになりますが、新本店分の申請書は登記所間で移送されますので、新本店管轄登記所での登記完了を以って終了となります。
支店設置、廃止
会社は営業のため必要があれば、数カ所の従たる営業所(支店)を設けることができます。この場合、支店設置の登記を申請することになります。また、支店を廃止したときは、支店廃止の登記をすることになります。
定款に支店の所在地が定められている場合は、その所在地以外に支店の設置が出来ません。その所在地以外に設置したいときには、株主総会などで定款変更の手続きをする必要があります。
定款に定めがない場合や定款の定めた所在地での支店設置であれば、定款変更の手続きは不要です。
① 取締役会の決議又は取締役の過半数の一致により、具体的な場所及び営業開始日を決めます。
② 当該会社の本店所在地を管轄する登記所で支店設置の登記をします。本店の管轄登記所と支店所在地の管轄登記所が同一であれば、それで終了です。
③ 本店所在地を管轄する登記所以外の場所に支店を設置した場合は、本店で支店設置の登記完了後、支店の所在地を管轄する登記所に支店設置の登記を申請することになります。
※支店の廃止は上記① ② ③の手続きに於いて「廃止する」という逆のバージョンになり、廃止の支店及び時期を決定していくことになります。