会社設立とは?
会社は「法人」と称されるとおり、「法」律によって「人」とされ、法律の規定で成立します。ヒト(自然人)が生まれることによって権利義務の主体となることと大きく違うこところです。
すなわち,法人である株式会社については会社法によって「その本店所在地において設立登記をすることによって成立する」と規定されておりますので,登記がされたときにはじめて株式会社となり,法人として活動していくことができる(今後、会社の名前でモノを買って取得したり、税金を払っていくことができるようになる。)ようになります。
株式会社の設立登記を申請するには、実に様々な書類を法務局に提出しなければなりません。また、予め定めておかなければならないこともたくさんあり、それらにはほとんどルールが決められています。
自分の好き勝手に、どんな会社でもつくれるというわけではないのです。
- どのような事業を行う会社にするのか、許可や認可・資格はいらないか?
- 会社の資本金はどこから出すのか?
- 会社の本店はどこにおいて、商号(社名)はどうするのか?
- 発起人や取締役は誰にするか、監査役を置くかどうか?
- 株主の募集はどうするか?
- その他にも色々あります。
このように、調べたり決めたりしなければならないことはたくさんあります。
漏れのないようにするためには、一度専門家に相談することをお勧めします。
平成18年5月、会社法は商法から独立し、株式会社は大きく変わりました。従来の有限会社法は廃止され、有限会社の新規の設立は認められなくなりました。既存の有限会社は「特例有限会社」の名称で株式会社の一種として存続することになり、また、従来有限会社が担っていた簡易で閉鎖的な会社組織は、会社法において株式会社の多様な機関設計の中のひとつとして、その形態は引き継がれることとなりました。
これらの改正によって、株式会社はフットワークの良い、より柔軟な組織運営が出来るようになりました。
-
最低資本金(1,000万円)の制限が無くなりましたので、資本金は1円でも株式会社を設立することができます。
役員は取締役1名のみでも良いことになりました。
従来、設立登記の申請に必要とされていた金融機関作成の「払込金保管証明書」は、預金通帳などの写しを提出することでもよいこととなりました。
これらの改正により、資本金や役員を集めることに奔走する必要はなくなりましたし、銀行などから証明書を発行してもらう苦労も緩和されました。
(会社設立の全ケースに適用されるわけではないので注意してください!)
定款とは、会社の根本規則を記載した書面(データ)のことをいいます。
株式会社であれば、どんな会社でも必ずあります。
定款は、公証人の認証を受けなければ効力を有しませんので、株式会社を設立する際、必ず定款を作成し、公証人の認証を受けるという手続きが待っているということです(公正証書定款の場合は除きます。)。
定款は通常、書面で作成し、それを公証役場に持って行って認証してもらうのですが、電子定款認証は紙の代わりに定款の内容をデータ化して署名し、公証役場にオンラインで送付し、認証してもらう方法です。
電子定款認証を行うと、印紙代4万円がタダになります!
電子認証を行うには一定の設備投資が必要になり、また、手続きも煩雑になりますので個人で行うには若干壁が高いものとなります。 当事務所は電子認証に対応しておりますので、認証はすべて電子認証で行っております。
~手続きの流れ~
発起設立
- 1当事務所にてお打合せをさせていただき、会社の概要を決定します。
- 2商号や会社目的の適格性の調査を致します。
- 3会社実印をお作り頂きます。
- 4定款及び必要書類を作成致します。
- 5定款及び必要書類にお客様から捺印を頂きます。
- 6定款の認証手続きを致します。
- 7発起人個人の預金通帳に出資者から出資金を払い込んで頂きます。
- 8[7]の預金通帳の出資金履行を代表取締役にて確認して頂きます。
- 9全ての必要書類の確認後、登記申請致します。
書類に不備がなければ、申請から2週間程度で登記は完了致します。
完了しましたら、登記簿謄本(登記事項証明書)や会社の印鑑証明書をお渡しして終了となります。