抵当権(または根抵当権)の設定登記
住宅ローンなど、不動産を担保にお金を借りるとき
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マイホームを購入する際、住宅ローンを利用される方が多いと思います。通常、住宅ローンともなると融資額も数千万円という大きな規模となります。
さて、金融機関の審査に通って融資が受けられるとなったとしても、無担保で貸してくれる金融機関はまずないと思ってください。”万が一”のことを考えて、購入したマイホームには担保が付けられます。これが抵当権(根抵当権)です。抵当権と根抵当権の違いはあまり気にしないでください。どちらもマイホームを担保としてお金を借りるという意味では一緒です。
住宅ローンの返済が滞ってしまうと抵当権が実行されます。つまり競売にかけられて強制的に売られてしまうということです。売られたマイホームの売却代金の中から、まずは抵当権を持っている債権者が優先的に弁済を受けるという仕組みです。
何だか怖い話になってしまいましたが、約束通りに住宅ローンを返済していれば特に問題はありません。マイホーム購入時に行う抵当権設定はごく一般的な話です。
また、住宅ローンに限らず、個人間の貸し借りでも抵当権を設定することができます。このように、マイホームなどの不動産を担保にお金を借りる際に設定するのが抵当権であり、抵当権が付いていますよと公示する手続きが「抵当権の設定登記」です。
抵当権(または根抵当権)の抹消登記
住宅ローンなど、不動産担保ローンを完済したとき
住宅ローンを完済すると抵当権は消滅します。しかし、不動産登記簿上の抵当権の記載が自動的に消えるわけではありません。この、登記簿上の抵当権の記載を抹消する登記が「抵当権の抹消登記」です。
抵当権抹消登記は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、なるべく早めにすることをおすすめします。
早めの抵当権抹消登記をおすすめする理由
- 抹消登記をするには、ローン完済時に金融機関から受け取る書類を法務局に提出する必要があります。そのうち、金融機関の資格証明書(代表者事項証明書や現在事項証明書など)の有効期限は発行日から3カ月です。3カ月を過ぎた場合、再度法務局で取得する必要があるため、余分な費用がかかります。
- 最近は、金融機関の再編が非常に多くなっています。抹消登記をしないで放置しておくと、抵当権を設定していた銀行が吸収合併されるなどして、抹消登記の前提として必要になる登記が増えてしまう可能性があります。当然、費用も余計にかかってしまいます。
- 不動産を売却したい時、不動産を担保に新たに融資を受けたいときなどは、抵当権抹消登記を求められます。