民事再生とは
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民事再生とは、自分の力では借金が返せなくなりそうな人のために、裁判所が借金を一部免除してくれる手続だと思ってください。
民事再生の手続きは、法人(株式会社など)が利用する場合もありますが、ここでは一般の個人が利用する場合を説明します。
民事再生の手続きでは、全部の借金(一部例外あり)のうち、法律で定められた最低額以上の金額を、原則として3年間で弁済するという計画(再生計画)を立てます。そしてこの再生計画案を裁判所に認可してもらうよう申立を行うのです。
裁判所に再生計画案を認めてもらった後、現実に再生計画どおりの支払いを完了することで、その他の借金の支払いが免除されるのです。
これではよく分かりませんので、具体例を見てみましょう。
事例1: 個人民事再生の事例Gさんの場合
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負債・生活状況:年齢43歳 既婚(妻と子供2人)
総債務約450万円(住宅ローン以外)
民事再生後総債務100万円
Gさんの事例では、住宅ローンを除く450万円の借金が100万円にまで圧縮されています。
「450万円では払えそうもないけど100万円ならなんとか払える!」という人にはピッタリの手続きですよね。
ちなみに残った100万円は、無利息分割の3年払いが基本で、例外的に5年払いまで伸ばすこともできます。
注意してほしいのは、住宅ローンは減額されていないということです。
Gさんの事例を自己破産と比較してみると、こうなります。
- 自己破産を選択した場合…
- 住宅ローンも含めて借金はすべてゼロになるが、住まいを手放すことになる。
- 民事再生を選択した場合…
- 住宅ローンはそのまま残り、その他の借金も100万円は残る。しかし、住まいは残すことができる。
結局、今後の人生をどのように進めていきたいかで方針は大きく変わってくるのです。
どちらが正しいというものではありません。あなたのご希望が最優先なのです。
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上の事例は住宅ローンを抱えているケースですが、なにも民事再生は住宅ローンを抱えていなければ使えないというものではありません。
民事再生は、任意整理に比べて借金減額の効果がとても大きいため、「破産はしたくない、けど任意整理だと払っていけるか分からない・・・。」という人にもピッタリの手続きです。
事例2: 個人民事再生の事例Sさんの場合
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負債・生活状況:年齢35歳女性 定年退職した両親と同居。
総債務約350万円(住宅ローンなし。引き直してもほとんど減らないケース。)
民事再生後総債務100万円
Sさんは当初、裁判所を利用することに抵抗があるとの理由で任意整理をご希望されておりました。理由はなんでも構いません。横浜法務はSさんの「任意整理がしたい」という希望に沿って全力で交渉をするだけです。
しかし、各債権者から取り寄せた資料をもとに借金の一覧表を作ってみたところ、Sさんの年収を超えるくらいの借金があり、任意整理での解決には不安がありました。
任意整理も数年間に渡って返済をしていきますので、確実に支払いができる内容で和解をすることがとても大切になります。
Sさんの場合、予想では一カ月あたり7万円ほどの返済が必要になるのですが、生活費をどんなに削っても6万円がやっとでした。無理に任意整理を進めることもできるかもしれませんが、これでは急病や冠婚葬祭など、突発的な支出があった場合にすぐにダメになってしまいます。
そこでSさんとよく相談した結果、任意整理から民事再生に方針を変更しました。
結果として、一カ月の返済が3万円ほどになり、無駄遣いをしなければ貯金をしながら借金を完済できるようになったのです。
- 相談の際は、隠し事をしないこと。
- 司法書士に依頼をしたら、すべての債権者に対する返済を絶対にしないこと。
- 家計の管理をしっかり行うこと。
民事再生のメリット | 民事再生のデメリット |
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※民事再生の手続きは非常に複雑ですので、ご自分で手続きを進めたいという方も、少なくとも一度は専門家に相談されることをお勧めします。