相続放棄のご依頼
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まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話や面談によって、遺産の内容(借金なども含めて)を簡単にうかがいます。
被相続人との関係が疎遠でまったく分からないという方は、「まったく分からない。」でも構いません。 -
相続放棄をすることに決まったら、当事務所にて戸籍などの必要書類を集めます。
ご自分で取得することも当然可能ですが、本籍地の記載を省略しないよう注意してください。 -
強制ではありませんが、関係人への説明をお勧めしております。
あなたが相続放棄をすることにより、次の順位の人が法定相続人となりますので、事前に説明しておいたほうが無難でしょう。最終順位の相続人であれば、次順位の相続人がおりませんので説明は不要です。 -
当事務所にて「相続放棄申述書」を作成し、ご依頼者に交付します。必要箇所に署名捺印をしていただき、家庭裁判所へ持参します。郵送でも問題ありません。
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申述後、一週間ほどすると家庭裁判所から「照会書」という書類が送られてきます。
被相続人が亡くなったことを知った日はいつか?なぜ相続放棄するのか?などの質問が書いてありますので、回答欄に記入して返送します。回答期限は概ね10日間です。 -
問題がなければ、回答後一週間~10日ほどで家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これで相続放棄の手続きは完了です!
このあと、債権者などに「相続放棄をしましたよ。」という証明書を提出する必要があれば、「相続放棄申述受理証明書」の交付申請を行います。