相続のご相談

~争族を避けるために~

「争族」とは,正式な法律用語ではありませんが,遺産争いなど,相続をめぐるトラブルを表すときなどに使われるようになったコトバです。
相続が発生したときに一番悲しいことといえば,相続人間で遺産をめぐる争いが起こってしまうことでしょう。

  • 「ウチに限ってそんな問題は起こらない」
  • 「死んだときはみんなでうまく整理してくれるだろう」
  • 「そもそも財産なんて呼べそうなものは持ってないからいらないよ」

遺言書の作成を勧めてみても,このような回答をいただくことは非常に多いです。
しかし,現実には遺産を求めて数限りない争いが発生してしまっております。
たとえ家族間ではもめごとが起こらなくても,周囲の方(相続人の配偶者など)がいることを忘れてはなりません。また,どんなに少ない財産でも,いざとなれば少しでも多くの配分が欲しいと思うのが人情です。こういった原因で法定相続分に対する不満が生じ,何年もかかる裁判へ突入してしまうのです。

遺言書の作成

遺言を残す最大のメリットは,ご自分の意思に沿った形で残されたご家族等に財産を残すことができ,ご自分が亡くなった後の遺産争いを防ぐことができることです。
遺言を残せば相続人間の争いの大半を回避できます。
相続人の最低限の取り分(遺留分といいます。)を侵害しない限り,遺言で相続人の分け前を決めてしまえばそれで終わりですから,基本的には争うこと自体ができなくなるからです。

遺言の方式には,代表的なものとして,自筆証書遺言公正証書遺言があります。それぞれ,民法により厳格な要式が定められており,これらを欠くと遺言は無効になってしまいます。つまり,一所懸命に遺言書を作ったとしても,それが法律の求める要件をクリアしていないと,遺言がなかったのと同じになってしまうのです。

また,遺言によってなしうる事項も,民法その他の法律によって定められています。したがって,ご自分一人で遺言書を作成するには困難な点が多いと思われますから,まずは一度,法律の専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

自筆証書遺言

遺言者が,自分で書く遺言です。ワープロやパソコンで作成する事はできません。内容の全文,日付および氏名全てを自筆し,押印しなければなりません。

公正証書遺言

遺言者と,証人二人以上の立会の上で,公証人に口述した内容を,公証人が公正証書として作成する遺言です。

  メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 費用がかからない
  • 内容を他人に知られずに作成できる
  • 内容や形式の不備で無効になりやすい
  • 紛失・隠匿・改ざんのおそれがある
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
公正証書遺言
  • 専門家(公証人)が作成するため、内容や形式の不備を理由とした無効は非常に少ない
  • 原本の保管を公証役場で行うため、紛失・隠匿・改ざんのおそれがない
  • 家庭裁判所の検認手続が不要
  • 目的物の価額に応じて所定の公証人手数料がかかります
  • 証人が二人以上必要です
    ※未成年者,推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は証人になれません

遺言書の保管と開示

遺言書の保管と開示

さて,せっかく遺言書を作っても,万が一のときにそれを見つけてもらえなければ意味がありません。また,せっかく見つけてもらっても,見つけた人に不都合な内容の遺言書であれば,遺言書を隠されてしまうかもしれません。また,火災で遺言書が焼失してしまうことも考えられます。
公正証書遺言であればこういった心配はあまりありませんが,そもそも公証人役場では,遺言書を作成した人が亡くなったかどうかをチェックしていませんので,遺言書の存在を明らかにしておかないと大事なときに遺言書の存在に誰も気がつかないといったことも考えられます。

遺言については,その存在と内容を理解し,定期的に遺言者の安否確認を行ってくれる信頼できる専門家にすべてを委ねるのが間違いないでしょう。

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