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武富士管財人が敗訴 創業家への配当金返還請求
会社更生手続き中のTFK(旧武富士)の管財人が、株主だった創業家と関連法人に対し、配当金約129億4千万円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、請求を棄却した。
管財人側は、武富士が顧客の過払い金を収益に計上して配当していたとして、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した平成18年の最高裁判決以降の19年3月期~10年3月期について配当金の返還を求めていた。
谷口安史裁判長は「最高裁判決は過去の取引全部を一律に否定したものではなく、当時の計上方法が違法とは評価できない」と判断した。
との報道がありました。