トピックス
クラヴィスの債権届出に関して
■ 株式会社クラヴィスについて
株式会社クラヴィスは、「リッチ」「ぷらっと」「クオークローン」「タンポート」などの社名を使用し貸金業を行っておりましたが、平成24年7月5日、大阪地方裁判所に自己破産の申立をし、同日付で破産手続開始決定を受けた会社です。
このように何度も社名変更がされております。クラヴィスからの書類が届いた方は、(直接クラヴィスとはお取引がなかったとしても)これらの社名にお心当たりがないか、今一度思い出してみてください。
■債権届出について
平成26年10月27日より、クラヴィスに関する破産債権の届出が始まり「破産債権届出書」が順次発送されております。
この届出書は「大阪地方裁判所 通知事務取扱人 破産者株式会社クラヴィス 破産管財人室」の名称が付された大きめの茶封筒で送られてきます。
これは、クラヴィスから見て過払い金がある方に対して、その申し出の機会を与えるために送付しているものです。
■届出をするか否か
破産手続きに参加し、配当をお求めになる場合は期限までに債権届をしてください。届出をしない場合、配当を受けられなくなる可能性があります。なお、配当の見込みは1%未満であり、配当の時期も未定とのことです。
破産手続きへの参加を希望せず、配当も不要ということであれば、債権届をする必要はありません。特に、お借入れをご家族に秘密でされているような場合、「今後の郵便物は不要である。」旨をクラヴィスにはっきりと伝えておいたほうがよいでしょう。
破産管財人室コールセンター(06-6221-3358)
■プロミスとの関係は?
クラヴィスは、平成19年に、その有する債権をプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に移管しております。移管の方法は「債権切替」と「債権譲渡」の二通りあり、クラヴィスが負う過払い金返還債務をプロミスが引き継ぐか否かについては、最高裁判所により次のように判断されております。
切替について…平成23年9月30日判決
譲渡について…平成24年6月29日判決
「切替」の場合は、併存的債務引受という法律構成により、プロミスに返還債務があることを認めております。
■当事務所の対応
クラヴィスに関する債務整理・過払い金返還請求事件を当事務所にご依頼された方に関しては、当事務所に債権届出書が送付されております(数年前にご依頼され、事件が終了している方についても同様です。)。
順次、依頼者様へは連絡を試み、依頼者様の意向に沿った処理をさせて頂きました。報告が遅くなってしまったことをお詫び申し上げます。