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平成26年度の休眠会社等の整理作業について
法務省は、平成26年11月17日に,12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,平成27年1月19日までにまだ事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業が行われます(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
会社を存続させるためには届出を行う必要があり,ケースによっては登記申請を行う必要もあります。法務局から通知が届いた方は,司法書士へご相談ください。