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所得税法等の一部を改正する法律について(お知らせ)
平成27年3月31日、租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決・成立しました。
主な内容は下記のとおりです。
財務省ホームページに掲載されておりますのでそちらもご参照ください。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm
記
1.租税特別措置法第72条関係
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
2.租税特別措置法第72条の2、同法第73条、同法第75条関係
住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成29年3月31日まで延長する。
3.旧租税特別措置法第81条関係
会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限(平成27年3月31日)の到来をもって廃止する。
以上