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武富士過払い金返還、創業者次男に支払い命令 大阪地裁
経営破綻した消費者金融大手「武富士」から過払い金が返還されなかったとして、大阪市などの24人が創業者一族3人に計約7500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(古谷恭一郎裁判長)は8日、創業者の次男で元代表取締役の武井健晃氏の賠償責任を認め、原告のうち5人に計約327万円の支払いを命じた。
古谷裁判長は判決理由で、利息制限法の上限を超える金利を原則否定した2006年の最高裁判決後、当時代表取締役だった健晃氏は従来の金利で返済を求めることが「法的根拠を欠くと認識していたか、容易に認識し得た」と認定した。
それでも同社は一部の顧客に従来の金利での返済を求めており、「社会通念に照らして著しく相当性を欠き違法と言わざるを得ない」と指摘。健晃氏は「返済額が変わる可能性があることを顧客に告知する体制を社内に整備する義務があったのに、怠った」として賠償責任を認めた。
一方、同じく被告で創業者の妻や元取締役の長男は、当時役員ではなかったなどとして賠償責任を認めなかった。
被告の代理人弁護士は「判決は不当なものと考える。直ちに控訴して判決の取り消しを求める」とのコメントを出した。
との報道がありました。
平成27年5月9日日本経済新聞