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株式会社栄光に破産手続開始決定
(株)栄光(TDB企業コード:200724061、資本金4000万円、神奈川県横浜市西区浜松町2-5、代表熊谷昌直氏)は、8月15日に東京地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は高木裕康弁護士。電話連絡先は破産管財人執務室カスタマセンター(電話045-242-7911、受付時間は平日午前11時から午後4時まで<土日祝日除く>、なお、破産管財手続きに関する情報は当社のホームページ(http://www.a-cofg.co.jp)に掲載)。
当社は、1981年(昭和56年)4月創業、82年(昭和57年)9月に法人改組された。地場老舗の消費者金融業者として、一般個人や小規模事業者を主な対象に、毎月一定数のダイレクトメールを発送する方法で全国に営業を展開。申し込みのあった顧客に対して架電によるセールスを行い、創業者である前代表の消費者金融大手だった武富士での長年の経験を活かした運営を基盤として、98年5月期には年収入高約63億9600万円を計上。自社ビルを保有するなど、相応の財務基盤を有していた。
しかし、改正貸金業法の施行によりグレーゾーン金利や多重債務者の自己破産などが社会問題となった影響を受け、業界環境は急速に悪化。同業他社との競合も激しく、以降は減収基調が続くなか、業容の大幅縮小を余儀なくされ、2015年5月期の年収入高は約6億円に落ち込んでいた。この間の2013年10月には前代表が死去。近年は過払金返還債務の負担等による業績不振に陥り、急激な業容の縮小と収益性の低下が続き、財務内容も悪化。2014年には新規貸付を停止し、回収業務および過払債務への対応を行っていたが、ここに来て今回の措置となった。
負債は約209億円で、主な内訳は金融債務約34億円に加え、過払金返還債務は約3万6800名、合計で約175億円にのぼる可能性もある。負債規模は、公益財団法人山梨県林業公社(負債260億4400万円、7月民事再生法、山梨県)に次いで今年2番目の大型倒産となる。
※高木裕康弁護士の「高」は「はしご高」です。
との報道がありました。
帝国データバンク 平成28年8月16日