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緊急事態宣言の発令について

昨日、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項に基づき緊急事態宣言が発令されました。
これを踏まえ、ご依頼者様、ご相談者様に、以下のとおりご案内致します。

ご依頼者様へ
 事件の相手方の業務に支障が生じていること、裁判所から次々に期日休止の連絡が入っていること、また、当事務所のスタッフの出勤数を減らしての業務運営をさせていただくことから、ご依頼時に当職が行った説明のうち、主に事件解決までに要する時間に変更が生じることがあります。
 何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

ご相談者様へ
 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、一時的に面談業務は控えさせていただいております。お電話やメール、LINEによる相談業務は継続しておりますので、ご相談はかかる方法によっていただけますようお願い申し上げます。

以上

令和2年4月8日 司法書士 岸本純

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