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新型コロナウィルス感染拡大防止のための期日取消等について
民事事件は、一般的に、何度かの口頭弁論期日(法廷で主張・立証活動を行う場面)を経て判決が言い渡されます。
もっとも、すべての事件が判決という形で終了するわけではありません。
期日を重ねていく中で当事者のどちらが勝訴し、または敗訴するかの見込みを含めて和解によって終了することが比較的多く存在します。
そのため、事件解決のためには期日を経ていくことが大切となるのですが、緊急事態宣言による外出自粛要請等を踏まえ、裁判所としても通常通りの運営が困難となっております。
そこで、以下のとおり、裁判所の対応が公示されました。
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための期日取消等について」
これによれば、当事務所へご依頼中の事件のうち、不当利得返還請求事件、貸金請求事件、求償金請求事件などの金銭の請求にかかる事件は、期日が休止となります。
また、休止とされた期日の再開日程についても不明です。
期日を経ることができないため、事件の解決までに時間を要することになります。
ご依頼者の皆様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご容赦いただけますようお願い申し上げます。